探偵業の届け出について

探偵業の届け出は、業務開始の前日までに公安委員会(都道府県の警察)へ提出します。

この記事では、届け出に必要な以下のポイントについて解説しました。

・探偵業開始届け出の提出

・添付書類

・探偵業届出証明書

・届け出の違反

・変更/紛失/廃止の手続き

探偵業開始届け出の提出

探偵業を始める前に提出する開始届けは、営業所のある警察(防犯係)に出してください。

管轄の警察を経由して、公安委員会へ届けられます。その際に必要となるのは、届け出手数料3,600円(収入印紙不可)と添付書類です。

ただし、法人の場合は、本社所在地の警察ではありません。探偵業を事業とする営業所ごとに届け出ましょう。

添付書類

探偵業開始届けに下記の書類を添付してください。

個人

①履歴書

②住民票のコピー(本籍地の記載/外国人は国籍/マイナンバーが記載されていないこと)

③誓約書 (法第3条第1号~第6号に該当しないと誓約する書面)

④市区町村発行の身分証明書

⑤未成年者:営業許可があれば法定代理人の氏名及び住所を記載した書面

      営業許可がなければ法定代理人①~④までの書類

法人

①定款の謄本

②法務局発行の登記事項証明書

③役員全員の書類(個人①~④で表記した種類と同じ)

探偵業届出証明書

探偵業開始届け出を提出すると、探偵業届出証明書が交付されます。

交付されたら、誰でも確認できる場所へ提示してください。

依頼人に対しては、探偵業届出証明書の記載項目を書面で説明する必要があります。

届け出の違反

探偵業開始届け未提出の営業:6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

届け出や添付書類の虚偽申告:30万円以下の罰金

その他、手続き上の書類未提出や禁止事項には罰則もあります。

出典:https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/tanteigyou/index.html

「警察庁HP」で必ず確認してください。

変更/紛失/廃止の手続き

届け出内容に変更があった変更から10日以内に変更届・変更に関わる書面・手数料1,600円(収入印紙不可)を添えて手続き例>役員の住所・新規就任・商号や名称の変更
探偵業届出証明書を紛失探偵業届出証明書再交付申請書と手数料1,100円(収入印紙不可)を用意して、できる限り早く手続き
探偵業に廃止廃止の日から10日以内に探偵業廃止届出書と探偵業届出証明書を管轄の警察へ提出(郵送でも可/手数料なし)

探偵業届出証明書再交付を受け、その後に発見した場合や申請者死亡の際は、探偵業届出証明書を返納しましょう。届け出の必要はありません。

事業を営む上で信頼性に影響を及ぼすため、必要な届け出を遅滞なく提出してください。

フリージャーナリスト・探偵

鶴田泰啓